【あ行の用語】
い
逸失利益(いっしつりえき)
生命または身体を侵害されることにより被る財産的損害のことです。休業による損害を含めた概念として用いられることもあります。
慰謝料(いしゃりょう)
精神的損害に対する賠償のことです。
慰謝料が民事損害賠償に新たな訴権として確立したのは16世紀後半ドイツにおいてといわれています。日本の民法では第710条、711条で精神的損害に対する賠償の規定を定めています。
慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁(制裁説)とする考え方もありますが、民事上不法行為にもとづく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解(損害填補説)が主流です。
一部共済(いちぶきょうさい)
ご契約金額(共済金額)が共済の対象(建物・家財など)の実際の価額(共済価額)に満たないことをいいます。この場合、共済金の支払額が実際の損害額よりも少なくなるときがあります。
1等級ダウン事故(いちとうきゅうだうんじこ)
共済金の請求を行った場合でも、翌年のノンフリート等級が1等級下がる事故をいいます。
- (1)
- 火災または爆発。ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突もしくは接触または転覆または墜落によって生じた火災または爆発を除きます。
- (2)
- 盗難
- (3)
- 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
- (4)
- 台風、竜巻、洪水または高潮
- (5)
- 落書または窓ガラス破損。ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。
- (6)
- 飛来中または落下中の他物との衝突
異動(いどう)
共済期間の中途で、申込書に記載した契約内容について、変更が生じたとき、契約者の請求・通知により契約条件を変更することをいいます。
因果関係(いんがかんけい)
一定の先行事実と一定の後行事実との必然的な関係で、もし前者がなかったならば後者が存在しなかったであろうという関係のことです。
員外利用(いんがいりよう)
組合が行う事業は本来組合員の利用に供することを第一とするものであり、組合員以外の利用は、組合員の利用に差し支えない一定の限度内(20%以内)に限り認められています(中小企業等協同組合法第9条の2第3項)。