【か行の用語】

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

共済期間が1年以上の契約を対象とした共済契約の取消請求権のことです。契約者が共済契約を申し込んだ日、またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に共済者に郵送にて通知すれば、共済契約申込の撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし、契約によってはクーリングオフできないものもあります。