【さ行の用語】

責任開始日(せきにんかいしび)

申し込まれた共済契約の補償が開始される日をいいます。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来生じうる共済金支払などの共済契約上の債務に対して積み立てる準備金をいいます。次年度以降に属する共済期間に対する共済掛金部分を積み立てる「普通責任準備金」、大規模な自然災害などの異常事態に備えて積み立てる「異常危険準備金」があります。

全損(ぜんそん)

共済の対象が完全に滅失した場合(火災共済であれば全焼や全壊)や修理・回収に要する費用が再取得価額または時価額以上になる場合をいいます。