【あ行の用語】

逸失利益(いっしつりえき)

生命または身体を侵害されることにより被る財産的損害のことです。休業による損害を含めた概念として用いられることもあります。

慰謝料(いしゃりょう)

精神的損害に対する賠償のことです。

慰謝料が民事損害賠償に新たな訴権として確立したのは16世紀後半ドイツにおいてといわれています。日本の民法では第710条、711条で精神的損害に対する賠償の規定を定めています。

慰謝料の性質については、これを損害賠償とは見ずに加害者に対する被害者の一種の私的制裁(制裁説)とする考え方もありますが、民事上不法行為にもとづく責任は損害賠償責任であり、制裁は刑事責任によるべきとする見解(損害填補説)が主流です。

一部共済(いちぶきょうさい)

ご契約金額(共済金額)が共済の対象(建物・家財など)の実際の価額(共済価額)に満たないことをいいます。この場合、共済金の支払額が実際の損害額よりも少なくなるときがあります。

1等級ダウン事故(いちとうきゅうだうんじこ)

共済金の請求を行った場合でも、翌年のノンフリート等級が1等級下がる事故をいいます。

(1)
火災または爆発。ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突もしくは接触または転覆または墜落によって生じた火災または爆発を除きます。
(2)
盗難
(3)
騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(4)
台風、竜巻、洪水または高潮
(5)
落書または窓ガラス破損。ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。
(6)
飛来中または落下中の他物との衝突
異動(いどう)

共済期間の中途で、申込書に記載した契約内容について、変更が生じたとき、契約者の請求・通知により契約条件を変更することをいいます。

因果関係(いんがかんけい)

一定の先行事実と一定の後行事実との必然的な関係で、もし前者がなかったならば後者が存在しなかったであろうという関係のことです。

員外利用(いんがいりよう)

組合が行う事業は本来組合員の利用に供することを第一とするものであり、組合員以外の利用は、組合員の利用に差し支えない一定の限度内(20%以内)に限り認められています(中小企業等協同組合法第9条の2第3項)。

【か行の用語】

解除(かいじょ)

告知義務違反や約款に記載される重大事由があった場合に共済者が共済契約を消滅させることです。

解約(かいやく)

共済期間中に共済契約者の意思により共済契約を取りやめることをいいます。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)

共済契約を解約した場合に受け取ることができる金銭のことをいいます。共済の種類によって返戻金の算出方法(日割り・月割り等)が異なります。

過失(かしつ)

損害が発生することについて一定の事実を認識することができたにもかかわらず、その損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ることをいいます。

過失相殺(かしつそうさい)

損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失(責任)があればその過失(責任)の割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。

過失割合(かしつわりあい)

相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にして表したものをいいます。

記名被共済者(きめいひきょうさいしゃ)

共済証書に記載された被共済者をいいます。

共済価額(きょうさいかがく)

被共済利益を金銭に評価した額をいいます。共済事故が発生した場合に共済の目的について被共済者  が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。

共済掛金(きょうさいかけきん)

被共済者の被る危険を共済者が負担する対価として共済契約者にお支払いただく金銭のことをいいます。

共済期間(きょうさいきかん)

その期間内に共済事故が生じた場合に、共済者が共済金支払義務を負う期間のことをいいます。

共済金(きょうさいきん)

共済のお支払対象となる事故発生により共済契約にもとづき、共済者からお支払する金銭のことをいいます。

共済金受取人(きょうさいきんうけとりにん)

共済契約に基づき支払われる共済金を受け取る権利を持つ者の事をいいます。

共済金額(きょうさいきんがく)

共済のお支払対象となる事故が発生した場合に共済者がお支払する共済金の限度のことをいいます。

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)

共済者に対し共済契約を締結して共済掛金を支払い、共済契約上の各種の権利(解約権等)や義務(告知義務、通知義務等)を有する人のことをいいます。

共済事故(きょうさいじこ)

共済者が一定の要件のもとに被共済者に対して共済金を支払うと約束した事故(共済金支払いの対象となる事故)のことをいいます。

共済者(きょうさいしゃ)

共済契約に基づいて共済掛金を徴収し共済事故発生の際に共済金支払の義務を負うもののことをいいます。日火連、山形県火災共済のことです。

共済契約証書(きょうさいけいやくしょうしょ)

共済契約の成立後に共済者から共済契約者にお渡しする証書のことです。共済契約の成立及びその内容を明らかにするものです。

共済の対象(きょうさいのたいしょう)

火災共済において共済事故によって損害が発生する可能性のある共済契約の対象物のことです。

共済約款(きょうさいやっかん)

あらかじめ共済契約の内容や条件を定型的に定めたもので、一般的な契約内容を定めた「普通共済約款」と、その内容を一部変更または追加する「特約」で構成されます。

金融ADR(きんゆうえーでぃーあーる)

金融商品取引法で認定投資者保護団体制度が創設されたことに伴い制定された金融商品に関する紛争を解決するオンブズマン制度をいいます。金融商品は専門性が高い商品が多く、紛争となると個人が不利になりやすいのです。また、裁判ではコストが高くなりやすいため、これらの問題に対し金融商品に関連する包括的で実効的な紛争解決機能となることを目的としています。

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

共済期間が1年以上の契約を対象とした共済契約の取消請求権のことです。契約者が共済契約を申し込んだ日、またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に共済者に郵送にて通知すれば、共済契約申込の撤回または解除を行うことができます。(8日以内の消印有効)ただし、契約によってはクーリングオフできないものもあります。

後遺障害(こういしょうがい)

身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。

口座振替(こうざふりかえ)

共済掛金を契約者指定の金融機関口座から払込期日に引落し、共済者の口座に入金する方式のことをいいます。

告知義務(こくちぎむ)

共済契約を行う際に共済者が危険(損害の発生する可能性)に関する重要事項のうち、告知を求めたもの(告知事項)について事実を告知する義務をいいます。

告知書(こくちしょ)

共済を契約する際に被共済者の健康状態などについて共済者に告知するための書面のことをいいます。

【さ行の用語】

再取得価額(さいしゅとくかがく)

共済の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

再共済(さいきょうさい)

台風、地震のような広域大災害が発生したり、火災の大事故が起きた場合、巨額の共済金支払が予測されるため、共済者は共済金支払責任の一部を国内外の他の保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図っています。

3等級ダウン事故(さんとうきゅうだうんじこ)

1等級ダウン事故、等級ノーカウント事故に該当しない事故で共済金を請求した場合に翌年のノンフリート等級が3等級下がる事故をいいます。

時価(じか)

一般的には市場価格のことをいいます。火災共済においては同等の物を新たに購入する金額から経年や使用による消耗分を差し引いた現在の物の価値のことをいいます。

示談(じだん)

相手がある事故の場合に、賠償額や過失割合などを相手側と交渉することをいいます。

示談援助(じだんえんじょ)

直接示談交渉はしませんが、被共済者に対して示談交渉に関するアドバイスをすることをいいます。

示談代行(じだんだいこう)

被共済者に代わって相手側と直接示談交渉を行うことです。

質権設定(しちけんせってい)

住宅ローン等の借入金の担保として、火災共済の共済金請求権や返還共済掛金請求権に対して質権を設定することをいいます。質権者の同意を得ないと共済金額の変更や解約が出来ません。

失効(しっこう)

すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。例えば、共済契約締結後に共済の対象の全部が共済金支払いの対象とならない事故によって滅失した場合などに、契約は失効します。

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車損害賠償責任保険(共済)のことであり、自動車損害賠償保障法に基づいて全ての車やバイク(原動機付自転車を含む)がご加入しなければならないこととされている強制保険(共済)です。

車両所有者(しゃりょうしょゆうしゃ)

契約自動車を所有されている方のことで共済証書等の車両所有者欄に記載されている方をいいます。原則として車検証の所有者欄に記載されている方となります。

重度後遺障害(じゅうどこういしょうがい)

両眼失明、咀しゃくまたは言語機能の全廃、その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない傷害等をいいます。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

共済契約の内容を契約者から理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。共済者は契約者及び被共済者に対してこれを交付し、重要事項を説明しなければならないことになっています。

主契約(しゅけいやく)

共済契約のベースとなる契約のことで、それのみで契約できる共済のことをいいます。主契約には様々な特約をつけることができます。

傷害共済(しょうがいきょうさい)

日常生活において被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをしたときに共済金をお支払する共済のことをいいます。

症状固定(しょうじょうこてい)

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療行為を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

省令準耐火構造建物(しょうれいじゅんたいかこうぞうたてもの)

勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融機構」といいます。)の定める仕様に合致するものまたは住宅金融機構の承認を得たものをいいます。

新価(しんか)

共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。

人身傷害補償特約(じんしんしょうがいほしょうとくやく)

自動車共済に付帯することが出来る特約で、事故により本人や同乗者が死傷した場合に過失割合に関わらず、補償額の範囲内で治療費や休業損害などが全額補償される特約のことをいいます。相手がある事故の場合に相手の保険会社(共済)の支払を待つ必要がありません。万が一の事故の際に搭乗者傷害共済に比べ、手厚い補償が受けられるのが人身傷害補償特約のメリットです。また、被共済者やそのご家族については、歩行中などの自動車事故についても共済金が支払われます。

責任開始日(せきにんかいしび)

申し込まれた共済契約の補償が開始される日をいいます。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来生じうる共済金支払などの共済契約上の債務に対して積み立てる準備金をいいます。次年度以降に属する共済期間に対する共済掛金部分を積み立てる「普通責任準備金」、大規模な自然災害などの異常事態に備えて積み立てる「異常危険準備金」があります。

全損(ぜんそん)

共済の対象が完全に滅失した場合(火災共済であれば全焼や全壊)や修理・回収に要する費用が再取得価額または時価額以上になる場合をいいます。

相互扶助(そうごふじょ)

共済の最大の目的であり、利益目的や貯蓄とは異なりつまり助け合いのことです。自分が払い込んだ共済掛金が他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには他の多くの人が払い込んだ共済掛金が使われるということです。

ソルベンシーマージン比率(そるべんしーまーじんひりつ)

共済者が巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落など通常の予測を超えて発生しうる危険に対する資本金・責任準備金などの支払余力の割合を示す指標のことをいいます。

損害賠償(そんがいばいしょう)

一定の事由に基づいて他人に与えた損害に対し、損害が無かったのと同じ状態にすることをいいます。通常は金銭で賠償しますが、原状回復による場合もあります。

【た行の用語】

第三分野(だいさんぶんや)

第一分野(終身保険等の生命保険)・第二分野(自動車・火災等の損害保険)のいずれにも属さない人のケガ(傷害)や病気(疾病)などに備える保険分野のことです。

対人賠償責任共済(たいじんばいしょうせきにんきょうさい)

契約している自動車の所有・使用・管理に起因する自動車事故で、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険(共済)を超える部分について共済金をお支払いいたします。

対人事故見舞金(たいじんじこみまいきん)

当組合独自の制度で自動車共済に自動付帯であり、対人事故により損害賠償責任がある場合、被害者1名につき死亡の場合は10万円、治療の場合は2万円をお見舞金としてお支払いいたします。お見舞金ですので、翌年度の無事故割引には影響しません。

対物賠償責任共済(たいぶつばいしょうせきにんきょうさい)

契約している自動車の所有・使用・管理に起因する自動車事故で、他人の物を壊して損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いいたします。

対物事故見舞金(たいぶつじこみまいきん)

当組合独自の制度で自動車共済に自動付帯であり、対物事故による損害が3万円以下の場合、お見舞金としてお支払いいたします。お見舞金ですので、翌年度の無事故割引には影響しません。また、年間1,000円の追加共済掛金をお支払いいただくことで対物事故見舞金の限度額を5万円にすることができます。

代理所(だいりしょ)

共済者と代理所委託契約を締結し、その共済者のために共済契約の締結の代理または媒介をなすものをいいます。

長期共済契約(ちょうききょうさいけいやく)

共済期間が1年を超える共済契約のことをいいます。

通知義務(つうちぎむ)

ご契約後の共済期間中に契約内容に変更が生じた場合、契約者または被共済者が当組合にお知らせしていただく義務のことをいいます。

等級ノーカウント事故(とうきゅうのーかうんとじこ)

共済金の請求を行った場合であっても、翌年のノンフリート等級の進行に影響しない事故をいいます。

(1)
搭乗者傷害共済のみにかかわる事故
(2)
ファミリーバイク特約にかかわる事故
(3)
対人・対物賠償共済の見舞金のみにかかわる事故
(4)
弁護士特約、人身傷害補償特約、荷物補償特約または対物事故見舞金5万円特約のみにかかわる事故
(5)
ロードアシスタンス特約およびロードアシスタンス超過費用特約、ロードアシスタンス代車等諸費用特約のみにかかわる事故
同居の親族(どうきょのしんぞく)

同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者(内縁を含む)、および3親等内の姻族をいいます。この場合、生計の同一や扶養関係の有無を問わずに同一の家屋に居住していれば同居とみなします。

搭乗者傷害共済(とうじょうしゃしょうがいきょうさい)

ご契約のお車に搭乗中の方が死傷したり、後遺障害を被られた場合にご契約した共済金額に基づき共済金をお支払いいたします。

登録番号(とうろくばんごう)

自動車のナンバープレートの番号をいいます。法令により自動車が公道を運行する際に表示が必要とされています。

特約(とくやく)

普通共済約款の規定に追加、補充、変更などをする約款のことで、主契約につけるオプション部分であり、特約のみの共済契約はできません。特約付帯により契約条件を変更し、補償を充実させることができます。

【な行の用語】

ノンフリート契約(のんふりーとけいやく)

自らが所有・使用し自動車共済(保険)を締結している自動車が9台以下の契約のことをいいます。

【は行の用語】

払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)

「共済掛金の払込みに関する特約」を付帯することにより共済掛金の払い込みを口座振替とし、共済掛金払込にある一定期間の猶予を持たせている期間のことをいいます。

ハロー健康クラブ24(はろーけんこうくらぶ24)

自動車総合共済MAP、医療総合保障共済、傷害総合保障共済のご契約者が利用できる「電話による24時間365日無料の健康相談サービス」・「専門医の手配・紹介サービス」です。

被共済者(ひきょうさいしゃ)

共済事故が発生した際に、共済金の支払いを受ける権利を有する者。または共済の対象となる人のことをいいます。

被共済利益(ひきょうさいりえき)

ある物に偶然な事故が発生し、ある人が損害を被る恐れがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被共済利益といいます。損害共済契約は損害に対し共済金をお支払いすることを目的にしているので、その契約が有効に成立するためには被共済利益の存在が前提になります。

分損(ぶんそん)

共済の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害のことをいいます。

フリート契約(ふりーとけいやく)

自らが所有・使用し自動車共済(保険)を締結している自動車が10台以上の契約のことをいいます。

【ま行の用語】

満期日(まんきび)

共済期間が満了する日のことをいいます。

免責期間(めんせききかん)

共済者がその間の共済事故について免責とする期間のことをいいます。

免責金額(めんせききんがく)

共済事故発生の際、被共済者が自己負担する金額のことをいいます。

免責事由(めんせきじゆう)

共済約款の中で「共済金を支払わない場合」に記載されている事由のことをいいます。

【や行の用語】

床上浸水(ゆかうえしんすい)

居住の用に供する部分の床を越える浸水をいいます。なお、床とは畳敷または板張りなどのものをいい、土間、たたきの類を除きます。

用途車種(ようとしゃしゅ)

用途とは自家用、営業用(事業用)の自動車の使用形態の区別を意味し、車種とは普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、小型ダンプカー、バス等の自動車の種類の区別を意味します。なお、用途車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類および塗色の基づき定められた区分によります。

【ら行の用語】

料率(りょうりつ)

共済金額に対する共済掛金割合のことをいいます。

リスク(りすく)

損害発生の可能性をいいます。また、損失や危害の要因となる事故、事故を引き起こす事情や要因、共済のお支払対象となる事故といった意味にも用いられます。

類焼(るいしょう)

他所で起こった火災が燃え移って焼けること。類火。もらいび。