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負傷者が契約者側の場合
自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金額請求事由が発生したときはこのページに記載の共済契約所定の共済金額をお支払いします。
負傷者が相手側の場合
自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金額請求事由が発生したときは以下の条件のとおり共済金をお支払いします。
- (1)
- 『事故』は契約者側に過失がある『人身事故』であること
- (2)
- 共済契約証書記載の『共済金額』を支払限度額とし、共済契約者が負担した実費を共済金額の範囲内で補償します。経済的損失は領収書または証明書類によって確認された額となります。
※支払は共済金額300万円プランの場合です。
自分が追突されて
※全く契約者に過失が無い場合
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いはありません。
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いはありません。
出会い頭の事故を起こして
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が30日通院した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円
67,500円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。 内30,000円は入通院臨時費用としてお支払いします。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円
67,500円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。 内30,000円は入通院臨時費用としてお支払いします。
歩行者を跳ねて死亡事故を起こした
*相手が死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。
内300,000円は死亡臨時費用共済金としてお支払いします。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。
内300,000円は死亡臨時費用共済金としてお支払いします。
自損事故を起こして
*契約者1名死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円をお支払いします。
死亡事故共済金として3,000,000円をお支払いします。
補償内容(共済金額300万円契約の場合)
すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
共済の種類 | 負傷者が契約者側の場合 | 負傷者が相手側の場合 |
---|---|---|
死亡共済金 事故の日から180日以内に死亡されたとき (1事故につき) |
300万円 | 共済契約者の経済的負担を補うため
合計300万円までの契約者が負担した実費をお支払いします。 契約者側にも過失のある場合 ・死亡臨時費用共済金(一時金として支給) 300万円の内30万円 |
後遺障害共済金 (後遺障害別等級表による) |
12〜300万円 | 12〜300万円 算定された額を限度として契約者が負担した実費をお支払いします。 |
入通院共済金 365日分または300万円限度 |
(1人あたり) 入院日額 4,500円 通院日額 2,250円 1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円 |
左記の日額により、相手側負傷者の入通院日額の合計を限度とし、
合計300万円までの契約者が負担した実費をお支払いします。 契約者側にも過失のある場合 ・入通院臨時費用共済金(一時金として支給) 1事故につき3日以上の通院または入院で3万円。 または、上記相手側負傷者の入通院日額の合計の内3万円。 |
対物事故共済金特約(自動付帯)
他人の財物を破損・汚損・減失させ、共済契約者の損害が2万円以上となったとき(1共済期間内に1回)
※契約車両に過失がない場合はお支払いしません。
特約
車両事故共済金特約
衝突・接触やその他偶然な事故などにより3万円以上の損害が生じたとき(1共済期間内に1回)
- 30,000円
車種別共済掛金
共済金額 | 300万円 |
---|---|
車種 | 共済掛金(年払) |
自家用乗用自動車 | 10,000円 |
自家用軽乗用自動車 | 5,500円 |
自家用普通貨物自動車(2t超) | 17,500円 |
自家用普通貨物自動車(2t以下) | 14,500円 |
自家用小型貨物自動車 | 10,000円 |
自家用軽貨物自動車 | 5,500円 |
特約掛金
車両事故共済金特約
主契約共済金額 | 300万円 |
---|---|
特約共済金額 | 3万円 |
共済掛金(年払) | 2,100円 |
上記ご説明は、まごころ共済(自動車事故費用共済)の概要を説明したものです。ご契約の際には、重要事項説明書・共済約款等をご確認ください。