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- 休業対応応援共済のご案内
休業対応応援共済は事業所の事業再開を応援する共済です。
補償内容
火災、台風などによる事故はもちろん、地震などの自然災害による損害も補償する共済です。
共済金をお支払いする主な事由
次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。
共済金のご案内
全損応援共済金3,000万円限度(注1)
一部損応援共済金1,500万円限度(注1・注2)
ご契約者様の粗利益日額(前年度実績)を基に定める「約定日額」(注3)と「休業日数」(注4)に応じて次の共済金をお支払いします。(注5・注6・注7)
(注1)建物の構造、新耐震設計基準の有無、業種や事業規模によっては、全損応援共済金は1,000万円限度、一部損応援共済金は500万円限度となります。
(注2)一部損応援共済金は、事業再開のため、事故日からその日を含めて連続して4日以上(定休日を除く)休止した場合にお支払いします。休業日数はご契約時に約定した約定日数を上限とします。
(注3)約定日額とは、1日あたりの粗利益額の70%以内で算出した金額で、1万円単位で設定します。
(注4)全損応援共済金は、損害額が契約の建物の評価額の80%以上の時に「約定日額×約定日数」に応じてお支払いします。
(注5)全損応援共済金は3回に分けて、1回目は全損認定後に事業再開に向けた意思確認で30%を、2回目は事故日から3か月経過後に事業再開に向けた意思確認および事業再開計画の内容確認で20%を、3回目は事業再開の確認後に50%をお支払いします。
(注6)一部損応援共済金は、損害額が契約の建物の評価額の80%未満の時に「約定日額×休業日数」に応じてお支払いします。事業再開に向けた意思確認、事業再開の事実確認後にお支払いします。
(注7)一部損応援共済金では仮設店舗で事業再開した後に、損害を受けた建物で事業再開した場合、仮設店舗で事業活動した日数は休業日数に含めた取扱いとなります。
共済金お支払い例
(約定日額3万円、全損約定日数150日、一部損約定日数60日の場合)
(休業日数50日)
全損応援共済金3万円×150日=450万円
一部損応援共済金3万円×50日(注)=150万円
(注)一部損応援共済金は休業日数分(約定日数限度)お支払いします。
共済期間
共済期間は1年で共済掛金の振替日の属する月の初日(共済期間開始の日)の午後4時から翌年の応当日の午後4時までとします。
ご加入に際して
上記ご説明は、休業対応応援共済の概要を説明したものです。ご契約の際には、重要事項説明書・共済約款等をご確認ください。
ご加入には引受条件がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。