新総合火災共済のご案内


専用住宅・併用住宅が補償対象

「建物」「家財」そして特約で「設備・什器」「商品・製品」も共済の対象となります。

ご契約時の共済金額を限度に「復旧に必要な修理費」をお支払いします。(水災を除く)

従来の火災共済では、「時価額」の契約が主体となっていましたが、新総合火災共済では「再調達価額」として損害額※が全額補償され、損害額の再取得が自己資金なしで可能となりました。

建物については、「評価済共済」として、事故発生時には建物の再評価を行うことなく、全損の場合は協定再調達価額をお支払いし、分損の場合は再調達価額ベースによる損害額をお支払いすることになります。なお、家財については、再評価を行ない損害額をお支払いします。

※復旧に必要な修理費をいいます。

わかりやすい共済金のお支払い

自己負担額の説明図

新総合火災共済では、契約時に建物の再調達価額の評価を適正に行った上でその範囲内で共済金額を設定して契約するために、共済金額を限度に損害額から自己負担額(風災・雹災・雪災のみ)を差し引いた額の全額をお支払いします。

「建物」・「家財」を火災だけではなく「もしもの災害」から守る4つのプラン
Aタイプ 万一の火災をしっかり補償
万一の火災をしっかり補償
Bタイプ 風・雹・雪の災害にも安心の補償
風・雹(ひょう)・雪の災害にも安心の補償
Cタイプ 水濡れ・盗難等にも備えた充実補償
水濡れ・盗難等にも備えた充実補償
Dタイプ 洪水などの水災にも備えた安心補償
洪水などの水災にも備えた安心補償

※上記のA、B、C、Dの補償の記述はあくまで概要です。詳しい補償については下記をご覧ください。

新総合火災共済の補償について

損害共済金の補償内容(ご希望の補償範囲に応じて4つの契約プランをご用意しました。)

B C D
火災(1)火災失火やもらい火による火災消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。
落雷(2)落雷落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
破裂または爆発(3)破裂または爆発ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
風災・雹災・雪(4)風災・雹災・雪災台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象の損害が生じたとき
*1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
×
水災(5)水災 ※1台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき×××
物体の落下、飛来、衝突(6)物体の落下・飛来・衝突建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき××
水濡れ(7)水濡れ給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき××
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為(8)騒擾・集団行動等に伴う暴力行為デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき××
盗難(9)盗難 ※2家財の盗難、または盗難の際に建物、家財などが壊されたり、汚されたりしたとき
*預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき
××

※1

次のいずれかの場合に補償します。

(ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき

(イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じたとき

※2

次のいずれかの場合に補償します。

(ア)建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)

(イ)家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)

(ウ)現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)

上記(4)風災・雹災・雪災以外

自己負担額の説明図

上記(4)風災・雹災・雪災以外の補償に対する損害は、損害共済金として全額お支払いします。ただし、共済金額が限度となります。

自己負担額 (風災・雹災・雪災のみ)

自己負担額とは

自己負担額の説明図

上記の(4)の補償に対する損害は、左記の算出によって損害共済金をお支払いします。ただし、共済金額が限度となります。

自己負担額をお選びいただけます。

なし(0円)、5万円、10万円、20万円

プラス画像

費用共済金の補償内容

自動的にセットされる各種費用の補償です。

地震火災費用共済金[Aタイプは補償されません。]

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。

残存物取片づけ費用共済金

損害共済金が支払われる場合に損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけに必要な費用で実際にかかった費用をお支払いします。

※実費(損害共済金×10%限度)

水道管修理費用共済金[共済の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。]

専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損壊は含みません。)

※1事故・1敷地内ごとに10万円限度

損害防止費用

火災、落雷、破裂・爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。

任意にお選びいただけます。

臨時費用共済金

損害共済金にプラスしてお支払いします。

共済金支払い額の説明図

充実の特約もご用意しております

類焼見舞金補償特約

主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。

ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。

  • 住宅に限らず、店舗、事務所、工場などの建物や建物内収容の機械や商品も類焼補償の対象となります。
  • 見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます。)ごとに300万円を限度にお支払いします。

見舞金をお支払いする損害

ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故の場合に対象となります。

お支払いする見舞金

損害の程度お支払額
類焼先が全損の場合(時価の80%以上の損害)300万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が半損の場合(時価の20%以上80%未満の損害)150万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が一部損の場合(時価の20%未満の損害)50万円または時価損害額のいずれか低い額

見舞金をお支払いする対象物

上記の事故によって滅失、損傷または汚損(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を受けた方の建物または建物に収容される動産

次のものは除かれます(主なもの)
  1. ご契約された建物・動産またはご契約された動産を収容する共済契約証書記載の建物
  2. ご契約された建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産
  3. 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
  4. 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
  5. 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
  6. 建築中または取り壊し中の建物
  7. 建売業者等が所有する売却用の建物
  8. 国、地方公共団体等の所有する建物
  9. 動物、植物

総支払限度額

1事故につき3,000万円

  • 共済期間内に類焼見舞金を支払った場合は、類焼見舞金の額を控除した残額を以後の共済期間に対する総支払限度額とします。
  • 共済期間が1年を超える契約は契約年度ごとに上記の規定を適用します。

見舞金をお支払いできない主な場合

  1. 共済契約者、ご契約された建物・動産の所有者、またはその所有者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害
  2. 類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意または重大な過失または法令違反による損害
  3. 類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  5. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  6. 核燃料物質もしくは核燃料物資によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  7. 共済掛金領収前に生じた事故による損害

借家人賠償責任補償特約

主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。

建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。

地震危険補償特約

主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。

地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。

  • 住宅に限らず、店舗・事務所・工場などの昭和56年6月以降に新築された「建物」が対象です。
    ※昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。
  • 動産(家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等)は対象になりません。
  • 共済の対象である建物が全壊の場合、共済金額を限度に地震共済金をお支払いいたします。

地震共済金額1,000万円あたりの共済期間1年の掛金

  • 住家物件
    イ構造(耐火建築物、準耐火建築物)5,300円
    ロ構造(イ構造以外の建物)8,100円
  • 非住家物件
    イ構造(耐火建築物、準耐火建築物)7,700円
    ロ構造(イ構造以外の建物)11,800円

地震共済金のお支払いについて

この特約は、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「半壊」)に応じて、地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。

損害の程度

 認定の基準お支払いする地震共済金
建物の主要な構成要素の損害割合焼失または流失した床面積
全壊建物の時価の50%以上建物の延床面積の70%以上地震共済金額×100%
(時価が限度)
大規模半壊建物の時価の40%以上50%未満建物の延床面積の50%以上70%未満地震共済金額×60%
(時価の60%が限度)
半壊建物の時価の20%以上40%未満建物の延床面積の20%以上50%未満地震共済金額×30%
(時価の30%が限度)
半壊に至らない損害(一部損含む)は地震共済金をお支払いできません。

損害の程度の認定は地方自治体が交付するり災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。

り災証明書が発行されない場合は組合が上記の認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。

地震共済金額の設定方法

主契約の共済金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、1建物当たりのご加入の上限額は1,000万円です。

※区分所有建物の場合は、区分所有者ごとに限度額が設定されます。

地震保険料控除について

個人のご契約の場合、居住用建物を対象とするこの特約の共済掛金は、地震保険料控除の対象となり、一定額がその年のご契約者(共済掛金負担者)の課税所得から控除されます。

※主契約の共済金額が5,000万円を超える場合は控除対象外です。

地震共済金をお支払いできない主な場合

  • 損害の程度が半壊に至らない場合
  • 門・塀・垣のみに生じた損害

その他

  • この特約の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
  • お支払いする地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等につき会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減してお支払いします。
  • 地震危険補償特約は他の保険や共済からのお支払い有無にかかわらず、地震共済金をお支払いします。

地震見舞金補償特約(家財)

主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。

地震や噴火またはこれらによる津波によって建物内収容動産に損害が生じた場合に地震見舞金をお支払いします。

  • 専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」が共済の対象となります。
  • 共済の対象が全損、半損または一部損の場合に、1敷地内100万円を限度として見舞金をお支払いします。

この特約の共済金額100万円あたりの共済期間1年の掛金

  • 収容動産
    イ構造(耐火建築物、準耐火建築物等)650円
    ロ構造(イ構造以外の建物)1,060円

地震見舞金のお支払いについて

特約共済金額100万円を付帯した場合
全損のとき半損のとき一部損のとき
共済価額の80%以上共済価額の30%以上80%未満共済価額の10%以上30%未満
100万円50万円5万円
(特約共済金額の100%)(特約共済金額の50%)(特約共済金額の5%)

契約限度額

地震見舞金特約における共済の対象は、主契約の建物内収容動産とし、この特約の共済金額は主契約の10%以内で1敷地内の限度額を100万円とします。

地震保険料控除について

この特約には地震保険料控除は適用されません。

その他

お支払いする地震見舞金補償特約の地震見舞金総額(1回の地震等につき会員組合全体で50億円以内)を超える場合は、支払うべき地震見舞金を削減してお支払いします。

地震危険補償特約・地震見舞金補償特約に関する注意事項

地震共済金・見舞金をお支払いできない場合

  • 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
  • 損害の程度が全壊または全損と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
  • 地震に関する特約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた事故

その他

  • 地震に関する特約を単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。
  • 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

本文書は「新総合火災共済」についての概要を説明したものです。ご契約の際には、重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。

ご加入には一定の条件がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。

資料請求・問い合わせ先
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