火災共済のご案内


火災はもちろん火災以外の事故から住宅、店舗、事務所、 工場、倉庫等を守り、安心づくりのお手伝いをいたします。

「建物」「家財」「什器・備品」「機械・設備」「商品・製品」が共済の対象となります。

  • 住家物件:単に住居のみに使用される建物、屋外設備、装置及びこれらの収容家財をいいます。
  • 普通物件:普通火災共済で、住宅物件および工場物件に該当しないものをいい、総合火災共済でいう非住宅物件も同様です。
  • 工場物件:作業人員常時50人以上、動力50kW以上、電力100kW以上使用のいずれかに該当する場合を工場物件といいます。

総合火災共済・普通火災共済の補償について

損害共済金の補償内容

総合火災共済 普通火災共済
(住宅・普通物件)
普通火災共済
(工場物件)
火災(1)火災失火やもらい火による火災消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。
落雷(2)落雷落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
破裂または爆発(3)破裂または爆発ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
風災・雹災・雪(4)風災・雹災・雪災台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき
*1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
水災(5)水災台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき×
物体の落下、飛来、衝突(6)物体の落下・飛来・衝突建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき
*工場物件の場合は航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき
×
水濡れ(7)水濡れ給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき
*工場物件の場合は給排水設備の事故による漏水、放水、溢水によって損害が生じたとき
×
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為(8)騒擾・集団行動等に伴う暴力行為デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき
*工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき
×
盗難(9)盗難家財の盗難、または盗難の際に建物、家財などが壊されたり、汚されたりしたとき
*預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき
××

△…水害共済金補償特約を付帯した場合に補償されます

プラス画像

費用共済金の補償内容

自動的にセットされる各種費用の補償です。

地震火災費用共済金

地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたときは、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。

  • 家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
  • 家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき
  • 工場物件は2,000万円を限度とします。

臨時費用共済金

(1)〜(4)、(6)〜(8)の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。

  • 1事故につき1敷地内ごとに下記に掲げる額が限度です。
    ・住宅物件…100万円 ・普通物件…500万円 ・工場物件…500万円
  • 新価共済特約・価額協定共済特約を付帯した場合は損害共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。その場合の限度額は物件種別にかかわらず、100万円が限度です。

残存物取片づけ費用共済金

(1)〜(4)、(6)〜(8)の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。

  • 損害共済金の10%が限度です。

失火見舞費用共済金

(1)または(3)の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。

  • 1事故につき共済金額の20%が限度です。

損害防止費用

(1)〜(3)の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。ただし「普通火災共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。(例:消火薬剤再取得費用)

  • 共済金の算出は、(1)火災(2)落雷(3)破裂または爆発の算出方法と同じです。

充実の特約もご用意しております

類焼見舞金補償特約

主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。

ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。

  • 住宅に限らず、店舗、事務所、工場などの建物や建物内収容の機械や商品も類焼補償の対象となります。
  • 見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます。)ごとに300万円を限度にお支払いします。

見舞金をお支払いする損害

ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故の場合に対象となります。

お支払いする見舞金

損害の程度お支払額
類焼先が全損の場合(時価の80%以上の損害)300万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が半損の場合(時価の20%以上80%未満の損害)150万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が一部損の場合(時価の20%未満の損害)50万円または時価損害額のいずれか低い額

見舞金をお支払いする対象物

上記の事故によって滅失、損傷または汚損(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を受けた方の建物または建物に収容される動産

次のものは除かれます(主なもの)
  1. ご契約された建物・動産またはご契約された動産を収容する共済契約証書記載の建物
  2. ご契約された建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産
  3. 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
  4. 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
  5. 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
  6. 建築中または取り壊し中の建物
  7. 建売業者等が所有する売却用の建物
  8. 国、地方公共団体等の所有する建物
  9. 動物、植物

総支払限度額

1事故につき3,000万円

  • 共済期間内に類焼見舞金を支払った場合は、類焼見舞金の額を控除した残額を以後の共済期間に対する総支払限度額とします。
  • 共済期間が1年を超える契約は契約年度ごとに上記の規定を適用します。

見舞金をお支払いできない主な場合

  1. 共済契約者、ご契約された建物・動産の所有者、またはその所有者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害
  2. 類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意または重大な過失または法令違反による損害
  3. 類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
  5. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  6. 核燃料物質もしくは核燃料物資によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  7. 共済掛金領収前に生じた事故による損害

借家人賠償責任補償特約

主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。※工場物件には付帯できません。

共済金をお支払いする主な場合

建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。

共済金をお支払いできない主な場合

  1. 被共済者の心神喪失または指図
  2. 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
  3. 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  4. 被共済者が次の(1)または(2)のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害
    (1)被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
    (2)被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任

価額協定共済特約

主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は最長5年です。※工場物件には付帯できません。

損害の額を再調達価額基準で補償します。(減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される家財が対象です。)共済の対象が全損になった場合には損害共済金の10%に相当する額を特別費用共済金としてお支払いいたします。(ただし1事故につき1敷地内200万円が限度)

共済金をお支払いする主な場合

この特約がセットされた共済契約の「共済金をお支払いする主な場合」と同様となります。

共済金をお支払いできない主な場合

この特約がセットされた共済契約の「共済金をお支払いできない主な場合」と同様となります。

新価共済特約

主契約に付帯した場合にのみ対象となり、共済期間は最長5年です。

罹災後、再調達価額(新価額)を基準に共済金をお支払いします。(減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される什器・備品等が対象です。)

共済金をお支払いする主な場合

この特約がセットされた共済契約の「共済金をお支払いする主な場合」と同様となります。

共済金をお支払いできない主な場合

この特約がセットされた共済契約の「共済金をお支払いできない主な場合」と同様となります。

地震危険補償特約

主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は最長5年です。

地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。

  • 住宅に限らず、店舗・事務所・工場などの昭和56年6月以降に新築された「建物」が対象です。
    ※昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。
  • 動産(家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等)は対象になりません。
  • 共済の対象である建物が全壊の場合、共済金額を限度に地震共済金をお支払いいたします。

地震共済金額1,000万円あたりの共済期間1年の掛金

  • 住家物件
    イ構造(耐火建築物、準耐火建築物)5,300円
    ロ構造(イ構造以外の建物)8,100円
  • 非住家物件
    イ構造(耐火建築物、準耐火建築物)7,700円
    ロ構造(イ構造以外の建物)11,800円

地震共済金のお支払いについて

この特約は、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「半壊」)に応じて、地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。

損害の程度

 認定の基準お支払いする地震共済金
建物の主要な構成要素の損害割合焼失または流失した床面積
全壊建物の時価の50%以上建物の延床面積の70%以上地震共済金額×100%
(時価が限度)
大規模半壊建物の時価の40%以上50%未満建物の延床面積の50%以上70%未満地震共済金額×60%
(時価の60%が限度)
半壊建物の時価の20%以上40%未満建物の延床面積の20%以上50%未満地震共済金額×30%
(時価の30%が限度)
半壊に至らない損害(一部損含む)は地震共済金をお支払いできません。

損害の程度の認定は地方自治体が交付するり災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。

り災証明書が発行されない場合は組合が上記の認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。

地震共済金額の設定方法

主契約の共済金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、1建物当たりのご加入の上限額は1,000万円です。

※区分所有建物の場合は、区分所有者ごとに限度額が設定されます。

地震保険料控除について

個人のご契約の場合、居住用建物を対象とするこの特約の共済掛金は、地震保険料控除の対象となり、一定額がその年のご契約者(共済掛金負担者)の課税所得から控除されます。

※主契約の共済金額が5,000万円を超える場合は控除対象外です。

地震共済金をお支払いできない主な場合

  • 損害の程度が半壊に至らない場合
  • 門・塀・垣のみに生じた損害

その他

  • この特約の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
  • お支払いする地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等につき会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、支払うべき地震共済金を削減してお支払いします。
  • 地震危険補償特約は他の保険や共済からのお支払い有無にかかわらず、地震共済金をお支払いします。

地震見舞金補償特約

主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。

地震や噴火またはこれらによる津波によって建物内収容動産に損害が生じた場合に地震見舞金をお支払いします。

  • 専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」が共済の対象となります。
  • 共済の対象が全損、半損または一部損の場合に、1敷地内100万円を限度として見舞金をお支払いします。

この特約の共済金額100万円あたりの共済期間1年の掛金

  • 収容動産
    イ構造(耐火建築物、準耐火建築物等)650円
    ロ構造(イ構造以外の建物)1,060円

地震見舞金のお支払いについて

特約共済金額100万円を付帯した場合
全損のとき半損のとき一部損のとき
共済価額の80%以上共済価額の30%以上80%未満共済価額の10%以上30%未満
100万円50万円5万円
(特約共済金額の100%)(特約共済金額の50%)(特約共済金額の5%)

契約限度額

地震見舞金特約における共済の対象は、主契約の建物内収容動産とし、この特約の共済金額は主契約の10%以内で1敷地内の限度額を100万円とします。

地震保険料控除について

この特約には地震保険料控除は適用されません。

その他

お支払いする地震見舞金補償特約の地震見舞金総額(1回の地震等につき会員組合全体で50億円以内)を超える場合は、支払うべき地震見舞金を削減してお支払いします。

地震危険補償特約・地震見舞金補償特約に関する注意事項

地震共済金・見舞金をお支払いできない場合

  • 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
  • 損害の程度が全壊または全損と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
  • 地震に関する特約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた事故

その他

  • 地震に関する特約を単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。
  • 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。

本文書は「普通火災共済・総合火災共済」についての概要を説明したものです。ご契約の際には、重要事項説明書及び共済約款をご一読ください。

ご加入には一定の条件がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。

資料請求・問い合わせ先
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